2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号 最近の例としては、ティラミスヒーローというのがございましたけれども、この悪意の商標出願に対する対応としては、悪意の商標出願セミナーの開催、あるいは悪意の商標出願に関するTM5の制度・運用報告書、悪意の商標出願事例集の作成などと、特許庁ホームページあるいはTM5ウエブサイト公表などがなされているところでありますけれども、内容を見てまいりますと、実は、このセミナーの開催というのは、国内では東京だけに限られているというのが 船橋利実